企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和が本日から開始に
本日10/1から、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和が適用となりました。このブログで過去にも取り上げていますが、改めて要件緩和について触れていきます。
まずはiDeCoと企業型DC(ここでは選択制DCに絞って説明します)の比較すると、以下の様に違いがあります。

※企業型確定拠出年金は会社により制度が異なるケースが多いので、ご自身の会社担当者へ確認してください
ここで大きな違いとして挙げられるのは、月の拠出額上限です。iDeCoは最大2.3万円まで、選択制DCは最大5.5万円までとなります。ただ、企業型DCのタイプが選択制DCではなく、「マッチング拠出」の場合は所属企業が定めた額が上限となり、お勤めの企業によっては1万円であったり、2万円であったり、という形になります。
そして企業型DCについては所属企業によっては強制加入のケースがある模様です(私の会社の場合、自身が選択する選択制DCが導入されています)。この場合、iDeCoの存在を知って開始しようとしても、所属企業が認めてくれないケースが大半でiDeCoに加入できない、というのが先月までの状態でした。
この制限を撤廃すべく、今回の要件緩和が適用された…という流れです。
要件緩和が適用となったことで、本日以降は以下の様になります。

厚生労働省Webサイトから転載
要点としては、月上限5.5万円以内であれば併用を認める、企業への申請も不要、という点です。注意点としては、iDeCoに既に加入されている場合、併用で認められるiDeCo上限は最大2万円まで、となっている様です。
シンプルに考えれば、
企業型DCの上限を3.5万円にする iDeCoの上限を2万円にする
この形であれば、合計5.5万円で併用が行える、という事になります。
次に企業型DC加入者がiDeCoを併用するメリットです。私が思いつくだけで以下が挙げられます。
既に1点目は過去の記事でも触れているので割愛します。2点目については、マッチング拠出制の加入者にとっては、救いの一手になると思います。確定拠出年金の積立を積極的に行いたいのに、会社の拠出額が1万円だから不可であった点が、この要件緩和で解消されたからです。そのような方は積極的にiDeCoの加入(併用)を行うべきなのかな、と思います。
そして3点目も、何気にメリットが大きいのでは…と思っています。企業型DCの悪い点として「加入者が加入していることを認識していなかった」というケースがある事です。その結果、以下のような記事もあるくらいです。
100万人以上が手続きせず…「確定拠出年金の放置」で積み立てた年金がもらえないリスク(PRESIDENT Online 2022/2/23)
これを防止する一つの手として、あらかじめiDeCoの口座を作っておく、という考え方です。その場合は退職時の手続きの負荷は大きく下がると思います。元々証券会社などで口座を作る場合、承認まで2週間くらい必要だったりと面倒くさいのは事実です。その負荷がなくなるだけでも移管に際して大きなアドバンテージになると思います。
次にiDeCo加入者が企業型DCを併用するメリットがあるか?という点ですが、ここは唯一「月上限額を最大まで利用できる可能性がある」という点でしょうか。ただし、月の拠出額上限は2万円となっているので、この点はクリアしなければならない気がします。つまり、現在2.3万円拠出している場合は、減額する必要があるのでは?と思っています。
※私はiDeCoは加入していません。今ある情報でそのように認識していますが、間違いであれば申し訳ありません。
仮に月2万円以内でiDeCoに加入している状況であれば、企業型DCを月最大3.5万円まで運用できます(それで合計5.5万円となる)。企業型DCにあってiDeCoにないメリットは、社会保険料控除になります。
この点を活かせるのは年収が800万円以上の場合になるかと思います。逆に年収が800万円以下の場合だと、社会保険料は「老後の年金受給額」や「出産手当金」、「育児休業給付金」にも影響を与えるので、影響範囲を踏まえた上で併用を検討すると良いかもしれません。
最後に、私自身における併用の可能性について触れますと、現在はすぐに併用ができません。理由は単純で、既に現状で企業型DCの月拠出額が5.5万円であるためです。併用を実現するには拠出額を減額する対応を行う必要がありますが、拠出額変更は年に1度のため、すぐに動けない状態です。
現在、岸田内閣はNISAの恒久化など投資に関する制度の変更に力を入れていますが、確定拠出年金制度の月上限が10万円まで引き上がるなど変更があれば、iDeCo加入(併用)を行おうかと考えています。
企業型DC加入者のiDeCo加入における要件緩和とは
まずはiDeCoと企業型DC(ここでは選択制DCに絞って説明します)の比較すると、以下の様に違いがあります。

※企業型確定拠出年金は会社により制度が異なるケースが多いので、ご自身の会社担当者へ確認してください
ここで大きな違いとして挙げられるのは、月の拠出額上限です。iDeCoは最大2.3万円まで、選択制DCは最大5.5万円までとなります。ただ、企業型DCのタイプが選択制DCではなく、「マッチング拠出」の場合は所属企業が定めた額が上限となり、お勤めの企業によっては1万円であったり、2万円であったり、という形になります。
そして企業型DCについては所属企業によっては強制加入のケースがある模様です(私の会社の場合、自身が選択する選択制DCが導入されています)。この場合、iDeCoの存在を知って開始しようとしても、所属企業が認めてくれないケースが大半でiDeCoに加入できない、というのが先月までの状態でした。
この制限を撤廃すべく、今回の要件緩和が適用された…という流れです。
要件緩和が適用となったことで、本日以降は以下の様になります。

厚生労働省Webサイトから転載
要点としては、月上限5.5万円以内であれば併用を認める、企業への申請も不要、という点です。注意点としては、iDeCoに既に加入されている場合、併用で認められるiDeCo上限は最大2万円まで、となっている様です。
シンプルに考えれば、
この形であれば、合計5.5万円で併用が行える、という事になります。
企業型DC加入者がiDeCoを併用するメリット
次に企業型DC加入者がiDeCoを併用するメリットです。私が思いつくだけで以下が挙げられます。
- iDeCoの方が、選択できる商品ラインナップが豊富
- 月上限が定められている企業型DC加入者の場合、iDeCo加入で確定拠出年金に回せる金額が増える
- 企業型DC加入者が現在の企業を退職した際、iDeCo口座の新規開発などの手間暇が不要になる
既に1点目は過去の記事でも触れているので割愛します。2点目については、マッチング拠出制の加入者にとっては、救いの一手になると思います。確定拠出年金の積立を積極的に行いたいのに、会社の拠出額が1万円だから不可であった点が、この要件緩和で解消されたからです。そのような方は積極的にiDeCoの加入(併用)を行うべきなのかな、と思います。
そして3点目も、何気にメリットが大きいのでは…と思っています。企業型DCの悪い点として「加入者が加入していることを認識していなかった」というケースがある事です。その結果、以下のような記事もあるくらいです。
100万人以上が手続きせず…「確定拠出年金の放置」で積み立てた年金がもらえないリスク(PRESIDENT Online 2022/2/23)
これを防止する一つの手として、あらかじめiDeCoの口座を作っておく、という考え方です。その場合は退職時の手続きの負荷は大きく下がると思います。元々証券会社などで口座を作る場合、承認まで2週間くらい必要だったりと面倒くさいのは事実です。その負荷がなくなるだけでも移管に際して大きなアドバンテージになると思います。
iDeCo加入者が企業型DCを併用するメリット
次にiDeCo加入者が企業型DCを併用するメリットがあるか?という点ですが、ここは唯一「月上限額を最大まで利用できる可能性がある」という点でしょうか。ただし、月の拠出額上限は2万円となっているので、この点はクリアしなければならない気がします。つまり、現在2.3万円拠出している場合は、減額する必要があるのでは?と思っています。
※私はiDeCoは加入していません。今ある情報でそのように認識していますが、間違いであれば申し訳ありません。
仮に月2万円以内でiDeCoに加入している状況であれば、企業型DCを月最大3.5万円まで運用できます(それで合計5.5万円となる)。企業型DCにあってiDeCoにないメリットは、社会保険料控除になります。
この点を活かせるのは年収が800万円以上の場合になるかと思います。逆に年収が800万円以下の場合だと、社会保険料は「老後の年金受給額」や「出産手当金」、「育児休業給付金」にも影響を与えるので、影響範囲を踏まえた上で併用を検討すると良いかもしれません。
最後に、私自身における併用の可能性について触れますと、現在はすぐに併用ができません。理由は単純で、既に現状で企業型DCの月拠出額が5.5万円であるためです。併用を実現するには拠出額を減額する対応を行う必要がありますが、拠出額変更は年に1度のため、すぐに動けない状態です。
現在、岸田内閣はNISAの恒久化など投資に関する制度の変更に力を入れていますが、確定拠出年金制度の月上限が10万円まで引き上がるなど変更があれば、iDeCo加入(併用)を行おうかと考えています。